超入門!派遣ライフトップ > 派遣社員でも社会・労働保険に入れる?
派遣社員でも社会・労働保険に入れる?
派遣社員でも一定の条件に当てはまる方に関しては保険の加入が義務付けられています。
派遣法第35条によって派遣会社は、派遣社員が社会保険と労働保険に加入しているか否かを派遣先の会社に知らせなければならないよう定められているからです。
なお、一定の条件とは以下の通りです。
■社会保険(健康保険と厚生年金保険)
→契約期間が2ヶ月以上あり、一般社員の労働日数・時間の4分の3以上働いていること
※契約期間が1ヶ月でも同じ派遣会社で2ヶ月以上働く見込みがあれば加入出来ます
■雇用保険(=失業保険)
→同じ派遣会社に1年以上継続して雇用される見込みがあり、所定労働日数が月14日以上、所定労働時間が週20時間以上あること
■労災保険
→派遣社員として1日でも働くこと
尚、少しでも社会・労働保険やその他契約に関することで疑問に感じることがあれば、積極的に派遣会社の担当者に尋ねるべきです。もし、雇用条件などに関して不当だと思うことがあればユニオンなどの相談窓口に相談してみるのもいいかもしれません。
|
