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通勤途中のケガは労災が適用される?
結論から言いますと、職場と自宅間の正規の通勤途中での事故やケガなどは労災が適用されます。
そもそも派遣会社には、派遣社員を労災保険に加入させる義務があります。また、労災法には「通勤とは、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定義しており、その『通勤』途中であれば通勤災害として保険給付の対象となるのです。
ただここで少し問題なのは、実際に通った経路が『通勤』として認められるかどうかが微妙だということです。
例えば、派遣先には徒歩で通勤すると申請していて実際は自転車で通勤したとしても、その時の事故は『合理的な方法』として労災が認められるようですが、派遣先の会社からの帰りに飲み屋に立ち寄った時に起きたケガは『合理的な経路』としては認められず、当然労災も適用されません。
つまり、労災が認められるか否かは、労災法の「合理的な経路及び方法」の解釈次第によるところが大きいということのようです。
いずれにしても、派遣社員のみなさんがもし通勤途中でケガしたり事故にあったりしたら、すぐに派遣会社の担当者に連絡をとって対応してもらって下さい。
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