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改正労働者派遣法のポイント
2004年3月1日から施行された「改正労働者派遣法」で改正されたポイントを紹介します。
◆ 物の製造の業務解禁
「物の製造」とは、物の加工、組み立て、鋳造などの業務です。
この業務の派遣はこれまで禁止されていましたが、今回の施行後3年間は最長1年間まで、2007年3月からは最長3年間までという期限付きで段階的に解禁されます。
◆ 紹介予定派遣制度の変更
紹介予定派遣について次の3点が変更になりました。
- 禁止されていた派遣前の履歴書の送付、事前面接の解禁
(事前面接とは派遣が決定される前に派遣先の会社と面接することです) - 紹介予定派遣の派遣期間がこれまでの1年間から6ヶ月間に変更
- 派遣期間中に派遣社員の採用を内定したり、就職する意思を確認したり出来るようになった
◆ 医療機関関連業務への派遣が条件付で解禁
医師や看護師などの医療機関業務が紹介予定派遣に限り派遣で働けるようになりました。
◆ 専門的26業務の派遣期間の変更
専門的26業務の派遣期間が、従来の3年から無制限に変更されました。
ただし、専門的26業務で3年以上派遣で働いている社員がいる場合、同じ業務で新規に社員を採用する場合は、その派遣社員本人の希望があれば優先的に採用することが派遣法で義務付けされています。
◆ 専門的26業務以外の業務の派遣期間変更
専門的26業務以外の業務の派遣期間が、従来の1年間から3年間へと変更になりました。
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