103万円の壁とは
派遣社員として働いている方も税金に無関係ではいられません。そこで世間でよく言われている『103万円の壁』についてお話させて頂きます。
103万円の壁には実は2つあります。一つは所得税の壁、もう一つは配偶者控除の壁です。
■まず所得税についてです。
所得税とはその年の年収にかかる税金のことですが、その所得全部に税金がかかる訳ではありません。まず無条件に所得から一律38万円を課税対象から差し引ける基礎控除があります。次に、所得の中でも給与所得にだけ適用され、その給与所得から65万円を課税対象から差し引ける給与所得控除があります。
つまり給料取り(サラリーマン、パート・派遣社員も含む)の方は、基礎控除+給与所得控除=103万円の控除が受けられるので、年収が103万円以下ならば所得税はかからないのです。
■次に配偶者控除についてです。
配偶者(一般的には妻)の年収が103万円以下の場合は、夫の所得から38万円を課税対象から差し引けるというものです。
つまり奥様の年収が103万円以下なら自分の所得税を払わなくて済むし、加えて夫の所得から38万円を控除できるということで、これがいわゆる103万円の壁というものです。
尚、配偶者の年収が103万円以内であれば夫の扶養に入ることが出来、前述の通り配偶者控除(扶養控除)が受けられます。よく「扶養枠内での仕事を」と言ったりしますがそれはこのことです。
ここで、ついでに配偶者特別控除についてもご説明しておきます。
配偶者の年収が103万円超〜141万円以下の場合に、夫の年収から段階的に決められた額が控除されるというものです。
ちなみに配偶者特別控除の額は以下の通りです。
| 配偶者の年収 | 配偶者特別控除の額 |
| 103万円超〜105万円未満 | 38万円 |
| 105万円以上110万円未満 | 36万円 |
| 110万円以上115万円未満 | 31万円 |
| 115万円以上120万円未満 | 26万円 |
| 120万円以上125万円未満 | 21万円 |
| 125万円以上130万円未満 | 16万円 |
| 130万円以上135万円未満 | 11万円 |
| 135万円以上140万円未満 | 6万円 |
| 140万円以上141万円未満 | 3万円 |
| 141万円以上 | 0円 |
このような理由で、特に既婚の奥様方の間では103万円の壁を意識して、派遣で週2〜3日とか一日4〜5時間のように細かく働く『パートタイム派遣』が多く見られます。収入が増えない今、よく考えて働くことが必要なのかもしれませんね。
【扶養枠内の仕事に強い派遣会社】
◆ アデコ株式会社 (当サイト詳細ページ)
◆ リクナビ派遣
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